ChatGPTに問う「多重派遣(二重派遣)派遣はなぜ禁止されるの?」

システム開発の問題

昨日に引き続き、Claudeではなく、ChatGPTを使用してみます。
法律についての常識的質問なので、若干調教の強いChatGPTでも問題無く答えてくれました。

ChatGPTに問う

現在の派遣労働法について教えてください。
派遣労働制度の目的、禁止事項など。

現在の日本の派遣労働法は、労働者派遣法(正式名称:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)に基づいて運用されています。以下にその概要と主要なポイントを説明します。
 
 #派遣労働制度の目的
派遣労働制度の目的は、次のような点にあります。
1.[労働者の保護]: 派遣労働者が安定した労働環境で働けるようにすること。
2.[柔軟な労働市場の実現]: 企業が一時的な人手不足を補うための柔軟な雇用形態を提供すること。
3.[適正な派遣事業の運営]: 派遣事業者が適切に事業を運営し、労働者の権利を守ること。
 
 #主な規制と禁止事項
 
  ○派遣期間の制限
1.[同一の派遣労働者が同一の事業所で働ける期間]: 原則として3年まで。
2.[企業単位での派遣受け入れ期間]: 同一の事業所で派遣労働者を受け入れることができる期間も原則3年。ただし、労使協定がある場合には延長可能。
 
  ○雇用安定措置
派遣元事業主は、派遣労働者が派遣期間終了後も雇用され続けるように、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
1.派遣先への直接雇用の依頼
2.新たな派遣先の提供
3.派遣元での無期雇用
 
  ○均等待遇
2020年4月1日から施行された改正労働者派遣法により、派遣労働者の待遇が正社員と均等・均衡を図ることが求められています。具体的には、賃金や福利厚生、教育訓練の機会などが対象です。
 
  ○禁止事項
1.[偽装請負]: 実際には派遣労働であるにもかかわらず、業務請負契約を装う行為は禁止されています。
2.[不当な差別]: 派遣労働者に対する不当な差別や不利益取り扱いは禁止されています。
3.[派遣可能業務の制限]: 一部の業務(建設業務、港湾運送業務、警備業務など)については、派遣労働者の使用が禁止されています。
 
 #適用範囲と例外
派遣労働法は広範に適用されますが、一部の業務については特別な規制が適用されることがあります。例えば、専門的な技術や知識を要する業務については、派遣期間の制限が緩和されることがあります。
 
 #監督と罰則
労働基準監督署や厚生労働省が派遣事業者や派遣先企業を監督し、違反が見つかった場合には改善指導や罰則が科されることがあります。
 
派遣労働法は、派遣労働者の権利を守りつつ、企業の柔軟な人材活用を支援するために設けられています。法令に従って適正に運用されることが求められます。

現在の派遣労働法では、顧客企業が派遣会社にどの派遣労働者を派遣して貰うかを、指定することは、許されているのですか。
また、顧客企業が履歴書や職務経歴書を提出させて、面談を行い派遣労働者を選別することは、合法なのでしょうか。

現在の日本の派遣労働法(労働者派遣法)において、派遣労働者の選定に関する規制は次のようになっています。
 
 #派遣労働者の指定について
 
顧客企業(派遣先)が派遣会社に対して特定の派遣労働者を指名すること、いわゆる「指名派遣」は、原則として禁止されています。これは、派遣労働者の派遣先が固定されることにより、労働者派遣の趣旨に反する恐れがあるためです。
 
 #履歴書や職務経歴書の提出と面談について
 
顧客企業が派遣労働者の履歴書や職務経歴書を確認し、面談を行うことについては、一定の条件の下で許容されています。
 
  ○合法的な場合
顧客企業が派遣労働者の履歴書や職務経歴書を確認し、面談を行うことが認められるのは、次の条件が満たされる場合です。
 
1.[職務内容の確認]: 派遣労働者が派遣先で実際に担当する職務内容が明確であり、その適性を確認するために行われる場合。
2.[公平性の確保]: 派遣労働者の選定にあたって、公平で差別のない手続きを踏むことが求められます。
3.[適正な選定基準]: 派遣先が求めるスキルや経験が具体的に示されており、それに基づいた選定が行われる場合。
 
 #注意点
 
派遣労働者の面談や選定において、差別的な取り扱いを行うことは違法です。年齢、性別、出身地などに基づく差別的な質問や選定は厳禁です。
面談の目的が派遣労働者の適性を確認することであり、採用面接のように雇用契約の締結を目的としないことが明確である必要があります。
派遣元(派遣会社)との協力の下で、公正な選定手続きが進められることが重要です。
 
 #まとめ
 
派遣労働法の下では、派遣労働者の指名派遣は原則として禁止されていますが、履歴書や職務経歴書の提出および面談を通じて適性を確認することは合法です。ただし、選定基準が明確かつ公正であり、差別のない手続きで行われることが求められます。派遣元と派遣先が協力し、適正な手続きを踏むことが重要です。

指名派遣が原則として禁止されている理由の「派遣労働者の派遣先が固定されることにより、労働者派遣の趣旨に反する恐れがあるためです」の意味がわかりません。
もう少し、詳しく教えてください。

「指名派遣」が原則として禁止されている理由について、もう少し詳しく説明します。
 
 #労働者派遣の趣旨
 
労働者派遣制度は、企業(派遣先)が一時的な労働力の需要を満たすために、派遣会社(派遣元)から労働者を受け入れる仕組みです。この制度の基本的な趣旨は以下の通りです。
 
1.[柔軟な労働力の提供]: 企業が繁忙期や特定のプロジェクトなど、短期間の労働力需要に対応できるようにすること。
2.[労働者の多様な働き方の提供]: 労働者が様々な企業で働くことで、スキルや経験を積む機会を提供すること。
 
 #指名派遣の禁止の背景
 
「指名派遣」が禁止される理由は、次の点にあります。
 
  ○1.労働者派遣の趣旨に反する
労働者派遣の制度は、本来、派遣労働者が多様な職場で働く機会を持つことを想定しています。特定の労働者を指名して派遣することで、その労働者が特定の派遣先に固定されてしまうと、派遣労働の持つ柔軟性が失われる恐れがあります。
 
  ○2.派遣労働者の選択肢の制限
指名派遣が常態化すると、派遣労働者は派遣先の選択肢が狭まる可能性があります。これは、派遣労働者が自らの意思で多様な職場で経験を積む機会を失うことにつながります。
 
  ○3.公平な労働機会の提供
指名派遣は、特定の労働者だけが繰り返し特定の企業に派遣されることになり、他の派遣労働者が同じ機会を得ることが難しくなります。これにより、公平な労働機会の提供という観点から問題が生じる可能性があります。
 
 #派遣労働の正しい運用
 
派遣労働の制度を適正に運用するためには、派遣労働者が多様な企業で経験を積む機会を持ち、派遣先企業も必要な時に必要なスキルを持った労働者を柔軟に受け入れることができる仕組みが重要です。
 
 #まとめ
 
「指名派遣」の禁止は、派遣労働者が一つの派遣先に固定されることを防ぎ、労働者派遣制度が本来持つ柔軟性と多様な労働機会の提供という趣旨を守るための措置です。これにより、派遣労働者は様々な職場で経験を積む機会を得られ、派遣先企業も公平に労働力を活用することができるようになります。

IT業界では、エンジニアはほとんど全て派遣労働者で、少数の正社員だけでシステム開発の受託開発業を営んでいる会社が少なくないです。
とても無責任な経営に見えます。
こういう経営スタイルは法的及び道義的に問題ないのでしょうか。

IT業界において、多数の派遣労働者を活用し、少数の正社員でシステム開発を行う経営スタイルについての法的および道義的な側面を考察します。
 
 #法的側面
 
  ○労働者派遣法
日本の労働者派遣法に基づき、以下の点に注意が必要です。
 
1.[派遣期間の制限]: 派遣労働者が同一の事業所で働ける期間は原則として3年です。これを超える場合、派遣先は正社員として直接雇用するか、新たな派遣先を提供する必要があります。
2.[均等待遇]: 2020年4月に施行された改正労働者派遣法により、派遣労働者の待遇を正社員と均等・均衡にすることが求められています。賃金や福利厚生、教育訓練の機会などについて適正な対応が必要です。
3.[偽装請負の禁止]: 実質的に労働者派遣であるにもかかわらず、業務請負契約を装うことは禁止されています。派遣労働者が派遣元ではなく派遣先の指示を受けて働く場合、偽装請負とみなされる可能性があります。
 
これらの規制を守らない場合、労働基準監督署からの指導や罰則が科される可能性があります。
 
 #道義的側面
 
1.[労働者の安定性とモチベーション]: 派遣労働者を多用することで、労働者の雇用の安定性やモチベーションに悪影響を与える可能性があります。短期的なコスト削減にはなりますが、長期的にはスキルの蓄積や企業へのロイヤルティの低下を招くリスクがあります。
2.[社会的責任]: 企業は社会的責任を果たすことが期待されています。特に、IT業界のように高度なスキルを要する分野では、労働者のキャリア開発や適切な報酬を提供することが求められます。
3.[チームの一体感]: 正社員と派遣労働者の間に待遇や立場の差があると、チームの一体感や協力関係に支障をきたすことがあります。これがプロジェクトの成功に影響を及ぼすこともあります。
 
 #まとめ
 
法的には、労働者派遣法の規定を遵守している限り、多数の派遣労働者を活用する経営スタイル自体は違法ではありません。ただし、均等待遇や派遣期間の制限などの規制を守ることが求められます。
 
道義的には、派遣労働者の雇用の安定やキャリア形成、チームの一体感を考慮することが重要です。企業は短期的な利益だけでなく、長期的な視点からも労働者を適切に扱う責任があります。労働者の待遇や雇用形態について、社会的責任を果たす経営が求められるでしょう。

IT業界では、自称SESの名を語り、実質的に多重派遣を実施している会社も少なくないです。
二重派遣は禁止されていますよね。

はい、二重派遣は日本の労働者派遣法において禁止されています。二重派遣とは、派遣労働者が派遣先企業でさらに別の企業へ再度派遣される形態を指します。このような形態は法的に違法です。
 
 #労働者派遣法と二重派遣
 
  ○法的規制
労働者派遣法では、次のように二重派遣を明確に禁止しています:
 
-[直接雇用義務]: 労働者派遣契約に基づく労働者は、派遣元(派遣会社)との契約に基づき派遣先企業で働くことになっています。派遣先企業がさらに別の企業に派遣労働者を派遣することはできません。
-[違法行為]: 二重派遣は労働者派遣法第24条に違反します。違反した場合、派遣元と派遣先の両方が罰則を受ける可能性があります。
 
 #SES(システムエンジニアリングサービス)と二重派遣
 
SESは、システムエンジニアリングサービスの略で、IT業界において広く利用される契約形態です。SES契約では、エンジニアが顧客企業に常駐し、技術サービスを提供します。しかし、これが実質的に派遣労働の形態をとっている場合、法的な問題が生じることがあります。
 
-[SES契約の要件]: SES契約では、エンジニアは派遣元の指揮命令系統に従い、派遣元の管理下で業務を遂行することが求められます。実際には、顧客企業の指揮命令下で働いている場合、偽装請負や二重派遣とみなされるリスクがあります。
-[指揮命令系統]: エンジニアが顧客企業の指示を受けて業務を行っている場合、それは派遣労働と同じ状況です。これがさらに他の企業に派遣されると、二重派遣となり違法です。
 
 #違法な多重派遣のリスク
 
-[法的罰則]: 二重派遣が発覚した場合、派遣元と派遣先は労働者派遣法に基づき罰則を受ける可能性があります。具体的には、派遣業務の停止命令や罰金が科されることがあります。
-[労働者の権利侵害]: 二重派遣は労働者の権利を侵害し、不安定な雇用状況を作り出します。労働者に適切な労働条件や雇用の安定を提供することが重要です。
 
 #適切な対応
 
企業がSES契約を適切に運用するためには、次の点に留意する必要があります:
 
1.[指揮命令系統の明確化]: 派遣元がエンジニアに対して指揮命令を行い、顧客企業は指示を行わないようにする。
2.[適法な契約形態の確認]: SES契約が適法に運用されているかどうか、法的な専門家に相談して確認する。
3.[労働条件の適正化]: エンジニアに対して適正な労働条件を提供し、安定した雇用環境を確保する。
 
 #まとめ
 
二重派遣は労働者派遣法に違反し、法的に禁止されています。SES契約を名目に実質的に派遣労働を行い、多重派遣を実施することは違法です。企業は、適法な契約形態を維持し、労働者の権利を守ることが求められます。労働者派遣法の規定を遵守し、法的リスクを回避することが重要です。

参考までに、なぜ二重派遣が禁止されているのか、解説してもらえますか。

二重派遣が禁止されている理由について、詳しく解説します。
 
 #二重派遣の定義
 
二重派遣とは、派遣元(派遣会社)から派遣先企業に派遣された労働者が、さらにその派遣先企業から別の企業に派遣されることを指します。具体的には、派遣先企業が本来の業務を他の企業に委託し、その委託先企業で派遣労働者が働く状況をいいます。
 
 #二重派遣が禁止される理由
 
  ○1.労働者の保護の欠如
 
二重派遣では、労働者の雇用関係が複雑化し、労働者の保護が不十分になるリスクがあります。
 
-[労働条件の不透明性]: 労働者が実際にどの企業の指揮命令に従っているのかが不明確になり、労働条件や待遇についての責任が曖昧になります。
-[責任の所在の曖昧さ]: 労働者がトラブルに遭った場合、どの企業が責任を負うのかが不明確になり、労働者が適切な保護を受けにくくなります。
 
  ○2.労働者派遣法の趣旨に反する
 
労働者派遣法は、労働者の雇用の安定と派遣業務の適正な運営を図るために制定されています。二重派遣は、この趣旨に反する行為です。
 
-[適正な運営の妨げ]: 二重派遣は、派遣元企業が派遣労働者の管理・監督を適切に行うことを妨げ、派遣業務の適正な運営が困難になります。
-[雇用の安定の阻害]: 二重派遣は、労働者が常に異なる指揮命令系統の下で働くことになり、雇用の安定性が損なわれます。
 
  ○3.偽装請負の防止
 
二重派遣は、実質的に偽装請負の形態を取ることが多く、これも禁止されています。
 
-[指揮命令の問題]: 偽装請負では、実際には派遣労働者が派遣先企業の指揮命令を受けて働くことになりますが、これは法的に問題があります。
-[適正な契約形態の欠如]: 派遣労働者が直接契約している派遣元ではなく、二次的に派遣される企業の指揮命令下で働くことは、適正な契約形態とは言えません。
 
  ○4.労働市場の公正性の確保
 
二重派遣は、労働市場の公正性を損ない、不公正な競争を招く恐れがあります。
 
-[不公正な労働条件]: 二重派遣は、労働条件が不公正になりやすく、派遣労働者が不利な条件で働かされる可能性があります。
-[市場の混乱]: 労働市場における適正な取引関係が崩れ、市場全体が混乱する恐れがあります。
 
 #まとめ
 
二重派遣が禁止されている理由は、労働者の保護が不十分になりやすいこと、労働者派遣法の趣旨に反すること、偽装請負の防止、公正な労働市場の確保など、多岐にわたります。労働者派遣制度は、労働者の権利を守り、適正な雇用関係を維持するための重要な枠組みです。二重派遣はこの枠組みを破壊する行為であり、法的に厳しく規制されています。

「多重派遣の何が悪い!」という人の為に

SNSを眺めていると、時々「SESで何が悪いんだ!多重派遣の何が悪い!」と叫んでいる人達を見かけます。
法律的常識が無い人も世間には珍しく無いので、一応、記事に書いておきたいと思い、ChatGPTにこの質問をして、記事を書いて貰いました。

ちなみに悪いのはSESではなく、偽装請負や二重派遣であり、正当なSES契約なら合法で何も問題ありません。
先日、記事に書きましたように、世の中には偽物のSESが多すぎるのです。

〆が昨日と同じ文面ですんません。

タイトルとURLをコピーしました